税金について
サロン開業 フリーランスで講師 夫の扶養から外れる?
所得税・社会保険・年金について・・・・
★夫がサラリーマンの場合の扶養問題
(2015年年末時点での税法です)
質問)
夫がどちらかから給料をもらっている場合
妻が個人事業主になると扶養から外れ配偶者控除の対象外になるのです?
答え)
はい!そうです。
妻が 年間の純利益(経費を差し引いたもの)が38万円を超えると
扶養から外され、夫の給料から引かれる税金が増えてしまいます(金額は年収により異なります)
しかし妻には税金がかかりません。
更に
妻の純利益が103万円を超え103万1円以上になると
妻にも所得税がかかります。
つまり103万円までの純利益でしたら
妻の所得税は無税となります。
そして130万円
このラインは 怖いですよ~。
妻の純利益が130万円未満なら夫の健康保険を利用できます。
(夫の健康保険組合によって条件は異なるので問い合わせが必要です)
130万円から夫の保険から加入を断られ
妻は国民保健に加入する必要があります。
もちろん所得税も発生します。
扶養も外され配偶者控除もありません。
そして年金です。(将来頂ける予定がないような・・・)
妻の純利益が
年間の130万未満でしたらほぼ本題ありませんが
130万円を超えると 国民年金の負担・月15,250円(現時点)を払う義務が生じます。
さて。実際にどの程度稼いだら扶養から外れても
いいのか?そのボーダーラインは人によってマチマチ。
下記のとっても便利なサイトでシュミレーションしてみてください。
計算シュミレーションサイト
http://keisan.casio.jp/exec/system/1291628865
独身の方は・・・
バリバリ稼いで
経費をしっかり計上していきましょう!
経費には 領収証が大事です。
すべては 証拠がないと。。。
カードで買ったものは 控えを取っておいてください。
領収証保管期間は 最低5年間です。
税務署がお尋ねに来なければ5年経過の領収証は 破棄できますが
青色申告者は7年と伸びてますので、お気を付けて。。。
純利益とは
あくまで年間稼いだ金額から経費や仕入れを引いた分です。
少額でも経費の領収書は保管しておきましょう!